条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十八条 (沖縄の共済法の規定による給付等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(沖縄の共済法の規定による給付等に関する経過措置)

第二十八条

法の施行の日前に国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済組合法」という。)に相当する沖縄法令(次条において「沖縄の共済法」という。)の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、別段の定めがあるもののほか、共済組合法の相当規定によつてした行為又は手続とみなす。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十八条(沖縄の共済法の規定による給付等に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(特別給付金の支払事務の委託等) 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第二十九条(共済組合法の短期給付に関する経過措置) →