(沖縄の共済法の規定による給付等に関する経過措置)
第二十八条
法の施行の日前に国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済組合法」という。)に相当する沖縄法令(次条において「沖縄の共済法」という。)の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、別段の定めがあるもののほか、共済組合法の相当規定によつてした行為又は手続とみなす。
法の施行の日前に国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済組合法」という。)に相当する沖縄法令(次条において「沖縄の共済法」という。)の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、別段の定めがあるもののほか、共済組合法の相当規定によつてした行為又は手続とみなす。