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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十七条 (特別給付金の支払事務の委託等)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(特別給付金の支払事務の委託等)

第二十七条

内閣総理大臣は、通貨等切替対策特別給付金(次項において「給付金」という。)の支給に関する事務の一部を郵政官署に取り扱わせ、又は金融機関(通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急臨時措置法施行規則(千九百七十一年規則第百九十八号)別表(一)に掲げる金融機関のうち郵便局以外のものをいう。)に委託することができる。

2内閣総理大臣は、給付金の支給に必要な資金を郵政大臣の指定する出納官吏及び前項に規定する金融機関に交付するものとする。

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