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国家公務員共済組合法 第六条 (定款)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(定款)

第六条

組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 運営審議会に関する事項
  5. 組合員の範囲に関する事項
  6. 給付及び掛金に関する事項(第二十四条第一項第八号に掲げる事項を除く。)
  7. 福祉事業(第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業をいう。第五章を除き、以下同じ。)に関する事項
  8. 資産の管理その他財務に関する事項
  9. その他組織及び業務に関する重要事項

2前項の定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3組合は、前項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。

4組合は、定款の変更について第二項に規定する認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

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(被扶養者に関する経過措置)
附則

施行日の前日において旧法第十八条に規定する被扶養者であつた者で第二条第一項第二号に掲げる被扶養者に該当しないもののうち次の各号の一に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き主として当該組合員又は組合員であつた者の収入により生計を維持している間に限り、同項同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第一号に該当する者にあつては、当該傷病手当金及びその給付事由である病気又は負傷により生じた病気による傷病手当金以外の給付、第二号に該当する者にあつては、その傷病により生じた病気についての家族療養費以外の給付については、この限りでない。

  1. この法律の施行の際現に傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持している者
  2. その病気又は負傷につき、この法律の施行の際現に組合員又は組合員であつた者が家族療養費の支給を受けている者
(消防職員に関する経過措置)
附則

改正前の法附則第二十条第一項第一号の規定による組合員であつた者で同号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したもの(以下この条において「消防職員」という。)は、昭和三十四年十月一日において、当該消防職員が属する地方公共団体の職員が組織する市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となるものとする。

2前項の規定により市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となつた者に対する市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の保健給付及び休業給付に関する規定又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定の適用については、その者は、その改正前の法附則第二十条第一項第一号に掲げる組合(以下この条において「警察共済組合」という。)の組合員であつた期間、市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者であつたものとみなし、そのなつた際現に改正前の法による短期給付を受けている場合には、当該給付は、市町村職員共済組合法又は健康保険法のこれに相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。

3第一項の規定により消防職員がその組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、政令で定めるところにより、その者に係る権利義務を警察共済組合から承継するものとする。

4消防職員で改正前の法の長期給付に関する規定の適用を受けていたものに対しては、同法附則第二十条第一項第一号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したことによる長期給付は、支給しない。この場合において、警察共済組合は、その者に係る責任準備金に相当する金額を、政令で定めるところにより、その者が属することとなつた市町村職員共済組合(その者が市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する市町村又は都に属するときは、当該市町村又は都とする。)に引き継がなければならない。

5前項前段に規定する者の改正前の法による長期給付の基礎となる組合員である期間は、市町村職員共済組合法に規定する退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員である期間に通算する。

6市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する市町村又は都は、第四項前段に規定する者の改正前の法による長期給付の基礎となる組合員である期間を、その者に適用される市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する長期給付に相当する給付の基礎となる在職期間又はその者に適用される退職年金及び退職一時金に関する条例に規定する退職年金若しくは退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講じなければならない。

(傷病手当金の支給に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第六十六条の規定により傷病手当金の支給を受けている者に対する当該手当金の支給の期間については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合の療養の給付等に関する経過措置)
附則

国家公務員共済組合の組合員であつた者又は被扶養者であつた者の傷病であつて、療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、国家公務員共済組合法第五十九条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この法律の施行前に同一の傷病に関し療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後三年を経過した国家公務員共済組合の組合員又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した病気に関する療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給については、なお従前の例による。

(公共企業体職員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和四十四年九月一日前に出産した公共企業体職員等共済組合、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であつた者又は被扶養者に係る公共企業体職員等共済組合法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。

(公庫等に転出した職員に関する経過措置)
附則

改正後の法第百二十四条の二の規定は、附則第一条第一号に掲げる日の前日において現に同法第百二十四条の二第一項の規定に該当する公庫等職員として在職する者及び同号に掲げる日以後に同項に規定する転出をした者について適用し、同日前に当該公庫等職員として在職しなくなつた者については、なお従前の例による。

(任意継続組合員に関する経過措置)
附則

改正後の法第百二十六条の五の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に組合員の資格を喪失した者について適用する。

(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
附則

改正後の法第百条第三項の規定は、昭和五十一年七月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年六月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。

(脱退一時金等に関する経過措置)
附則

改正後の法第八十条の規定による脱退一時金及び改正後の法附則第十二条の七の規定による特例死亡一時金は、施行日前の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間については、支給しない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日前の療養に係る前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十条の二の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第六十六条第五項の規定は、この法律の施行の日以後に障害年金又は障害一時金の支給を受けることとなつたときについて適用し、同日前に障害年金又は障害一時金の支給を受けることとなつたときについては、なお従前の例による。

3組合員又は組合員であつた者の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気であつて、療養の給付又は療養費の支給開始後この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

(従前の給付等)
附則

この附則に別段の定めがあるもののほか、旧公企体共済法の規定によつてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、改正後の法又は第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の相当する規定によつてした行為又は手続とみなす。

2施行日前に給付事由が生じた旧公企体共済法の規定による給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(旧公企体組合員期間を有する者の取扱い等)

共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員(施行法第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者(移行組合員等(施行法第四十条第三号に規定する移行組合員、施行法第四十三条の規定により当該移行組合員とみなされた者及び施行法第四十四条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。

2共済法及び施行法の障害共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が旧公企体長期組合員である間の傷病により、施行日以後に共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。

3共済法及び施行法の遺族共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が施行日以後に死亡した場合についても、適用する。

4前三項の規定により旧公企体長期組合員であつた者に対し共済法及び施行法の規定を適用する場合においては、その者が旧公企体長期組合員であつた間組合員であつたものと、その者の旧公企体組合員期間(施行法第四十条第五号に規定する旧公企体組合員期間をいう。以下同じ。)を組合員期間とみなすほか、施行法第四十五条及び第四十七条の規定の例による。

5前各項に定めるもののほか、旧公企体長期組合員であつた者又はその遺族に対し共済法及び施行法の規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧公企体長期組合員であつた者に対する共済法及び施行法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金の支給開始年齢の特例等に関する経過措置)
附則

改正後の法附則第二十条の二第五項及び第六項並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第十条第五項の規定は、平成二年四月一日以後に退職した者に係る法による退職共済年金について適用し、同日前に退職した者に係る法による退職共済年金については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条及び第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
附則

昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する第一条の規定による改正後の法附則第十二条の四第一項第一号の規定並びに第一条の規定による改正後の法附則第十三条第一項及び第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四月」とあるのは、「四百四十四月(昭和九年四月一日以前に生まれた者のうち、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者以外の者にあつては四百三十二月)」とする。

(併給の調整の経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の法第七十四条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に支給の停止の解除の申請があったものについて適用し、施行日前に支給の停止の解除の申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成十七年度から平成二十年度までにおける再評価率の改定等に関する経過措置)
附則

平成十七年度及び平成十八年度における第一条の規定による改正後の法第七十二条の三から第七十二条の六までの規定の適用については、法第七十二条の三第一項第三号に掲げる率を一とみなす。

2平成十九年度における第一条の規定による改正後の法第七十二条の三第一項第三号の規定の適用については、同号イ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。

3平成二十年度における第一条の規定による改正後の法第七十二条の三第一項第三号の規定の適用については、同号ロ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。

(厚生年金保険給付積立金の当初額)

第六条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「新一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(附則第十条第三項及び第四項において「一元化法改正前国共済法」という。)第三十五条の二に規定する積立金のうち、その額から新一元化法附則第四十九条の四の規定により新一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付積立金として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(次条、附則第八条及び第十条において「第六号施行日」という。)において、第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国共済法」という。)第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金として積み立てられたものとみなす。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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