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国家公務員共済組合法施行令 第六条 (定款の変更)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(定款の変更)

第六条

第六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 事務所の所在地の変更
  2. 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更
  3. その他財務大臣の指定する事項

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(特例退職掛金)

特例退職掛金(法附則第十二条第六項に規定する定款で定める金額をいう。以下同じ。)は、特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。

2特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。

3特例退職掛金は、特例退職組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と特例退職掛金との割合は、特定共済組合の定款で定める。

4第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。

(増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等の遺族に関する経過措置)
附則

増加恩給等(施行法第二条第一項第九号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等であつた者の遺族で施行日の前日において現に当該増加恩給等に係る扶助料を受ける権利を有するものに係る長期給付については、なお従前の例による。ただし、その遺族が施行日から六十日以内に当該扶助料を受けないことを希望する旨の申出をその裁定庁にしたときは、この限りでない。

2前項の申出があつたときは、当該申出に係る遺族の扶助料を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。

3第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る遺族につき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば、新たに遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分からその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。

4前項の規定により改定される年金の額が、施行日の前日において同項に規定する遺族が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する扶助料の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。

5第一項に規定する更新組合員等であつた者のうち施行日前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族で同項の申出があつたものに遺族年金を支給する場合には、附則第二条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。

6前条第二項の規定は、第三項の規定により新たに遺族年金を支給する場合について準用する。

7第二項に規定する扶助料を受ける権利が国民生活金融公庫に担保に供されていたときは、組合は、当該扶助料を受ける権利につき民法(明治二十九年法律第八十九号)の保証債務と同一の債務を負う。

(長期在職者等の遺族年金の最低保障の取扱い)

昭和五十一年改正法附則第十一条第一項第三号に規定する遺族年金を受ける者が妻である場合における同条の規定の適用については、同項中「その額」とあるのは、「その額(その額につき法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第八十八条の五の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)」とする。

(地方公務員共済組合との関係に関する経過措置)
附則

組合員又は組合員であつた者が、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条において「地方の新法」という。)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(次項において「地方の組合」という。)の組合員となり地方の新法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときにおける改正前の法の規定による返還一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。

2地方の組合の組合員であつた者が組合員となつた場合において、その者が昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の地方の新法第八十三条第二項の退職一時金を受けた者であるときにおける改正法第二条の規定による改正前の法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(給付の制限に関する経過措置)
附則

旧公企体組合員期間(改正後の施行法第五十一条の十一第五号に規定する旧公企体組合員期間をいう。)を有する組合員については、新令第十一条の十第四項に定めるもののほか、同条第一項第三号に規定する停職の期間の月数は、その旧公企体組合員期間内の停職の期間の月数を控除した月数による。

(特例継続組合員に係る特例に関する経過措置)
附則

新施行令附則第七条の四第一項及び第二項の規定は、施行日以後に退職した者の特例継続組合員(新共済法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員をいう。)となるための申出について適用し、施行日前に退職した者の当該申出については、なお従前の例による。

2施行日前に退職した者に対する国家公務員共済組合法施行令附則第七条の五の規定の適用については、同条中「その者の退職時の標準報酬の月額」とあるのは、「その者の退職した日の属する月の昭和六十年改正前の法第百条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給の額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。

3新施行令附則第七条の六及び附則第七条の七の規定は、昭和六十一年四月分以後の特例継続掛金(新共済法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年三月分以前の特例継続掛金については、なお従前の例による。

(日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号。以下「平成元年改正法」という。)附則第五条第二項の規定により読み替えられた法第七十七条第一項に規定する昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇一四とし、同項に規定する昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇〇八とし、同項に規定する昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇〇七とする。

2改正後の昭和六十年改正法(平成元年改正法附則第一条第二項第一号に規定する改正後の昭和六十年改正法をいう。以下同じ。)附則第三十五条第一項(平成元年改正法附則第五条第三項及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(平成元年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇一四とする。

(平成十四年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
附則

平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金の改正後の法第九十三条の三の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。

  1. 改正後の法第九十三条の三及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
  2. 改正前の法第九十三条の三及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額

2平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。

(平成十五年度以後における障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
附則

組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正後の法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。

  1. 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として改正前の法第八十七条の四の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
  2. 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第八十七条の四の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第八十七条の四中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。以下この条において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬月額の千分の〇・三五六二五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の四中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬額の千分の〇・二七四に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)

平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。

  1. 法による障害一時金
  2. 旧共済法による年金
(独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律施行令等の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律施行令(平成十五年政令第二百九十一号)
  2. 独立行政法人国際観光振興機構法施行令(平成十五年政令第二百九十四号)
  3. 独立行政法人自動車事故対策機構法施行令(平成十五年政令第二百九十五号)
  4. 独立行政法人国民生活センター法施行令(平成十五年政令第三百五十八号)
  5. 独立行政法人日本学術振興会法施行令(平成十五年政令第三百六十七号)
  6. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法施行令(平成十五年政令第三百九十四号)
  7. 独立行政法人日本貿易振興機構法施行令(平成十五年政令第四百六号)
  8. 独立行政法人国際協力機構法施行令(平成十五年政令第四百九号)
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第六項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十九条の二の規定は、施行日以後に退職した任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額について適用し、施行日前に退職した任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

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