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国家公務員共済組合法施行令 第五条の三 (法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関)
昭和三十三年政令第二百七号
政令
(法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関)
第五条の三
法
第三条第二項第一号
に規定する政令で定める機関は、矯正研修所とする。
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第3条
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