条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行令 第五条の三 (法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関)

第五条の三

第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関は、矯正研修所とする。

e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行令第五条の三(法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の二(期末手当等) 国家公務員共済組合法施行令 目次 第六条(定款の変更) →