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国家公務員共済組合法施行令 第七条 (事業計画及び予算の変更)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(事業計画及び予算の変更)

第七条

第十五条第二項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 人件費及び事務費の最高限度額
  2. 第十七条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
  3. 組合の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいう。)相互間における資金の融通の最高限度額
  4. 法第九十八条の規定により行う福祉事業の種類、当該福祉事業のための施設の設置及び廃止に関する事項並びに当該福祉事業に要する費用に充てることができる金額の最高限度
  5. その他財務大臣の指定する事項

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(支給の繰上げの請求があつた場合における法第七十六条等の規定の適用)

法附則第十三条第一項の請求があつた場合における法第七十六条、第七十八条から第七十九条の二まで及び第七十九条の四の規定の適用については、法第七十六条第三項中「前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に」とあるのは「前項の申出は」と、法第七十八条第二項中「終身退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「附則第十三条第一項の請求をした日(以下「繰上げ請求日」という。)から」と、「終身退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「繰上げ請求日が」と、同条第三項及び第四項中「終身退職年金の給付事由が生じた日」とあり、並びに法第七十九条第二項及び第三項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰上げ請求日」と、同条第四項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰上げ請求日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「繰上げ請求日の」と、法第七十九条の二第一項中「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に」とあるのは「有期退職年金の受給権者は」と、同条第三項及び法第七十九条の四第一項第二号中「給付事由が生じた日」とあるのは「繰上げ請求日」とする。

(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置)
附則

四十四年改正法附則第十一条第一項に規定する申出があつた更新組合員等であつた者の遺族(四十二年改定法附則第十条第四項又は第五項の申出をした遺族を含む。)で施行日の前日において現に遺族年金を受ける権利を有するものにつき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十五年四月分から、当該遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。

2前項に規定する者には、四十四年改正法附則第九条第二項の規定に準じて算定した増加恩給の額の総額に相当する金額を、当該増加恩給に係る裁定庁が一時に支給する。

3第一項に規定する更新組合員等であつた者のうち施行日前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族に遺族年金を支給する場合には、附則第二条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。

4附則第四条第一項及び第二項の規定は、第一項に規定する者について準用する。

(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)

昭和五十一年改正法附則第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は施行法第五十一条の二第一項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合
  2. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法(施行法第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。以下同じ。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「年金額改定法」という。)第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
  3. 旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
  4. 施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる年金額改定法第三条の九において準用する年金額改定法第一条の九第五項本文の規定又はこれに相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)

改正法附則第十八条第二項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第五十一条の二第一項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合
  2. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法(施行法第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。以下同じ。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「年金額改定法」という。)第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
  3. 旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
  4. 施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる年金額改定法第三条の十二若しくは第三条の十二の二において準用する年金額改定法第一条の十二第四項前段若しくは第一条の十二の二第三項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
(長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位に関する経過措置)
附則

改正法の施行の日以後最初に改正後の法第九十九条第一項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位については、新令第十二条第二項及び第十二条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成十二年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)
附則

平成十二年度以後の各年度における旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。)の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条から附則第九条までにおいて「昭和六十一年経過措置政令」という。)第四十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、第四十二条第一項(同条第二項(昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項(昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)(いずれも昭和六十一年経過措置政令第五十八条においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。

  1. 昭和六十年改正法附則第三十五条第一項、第四十条第一項第二号、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項並びに第五十七条第一項の規定並びに昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
  2. 平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この条から附則第九条第一項までにおいて「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第三十五条第一項、第四十条第一項第二号、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項並びに第五十七条第一項の規定並びに第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(次条第一項第二号において「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額

法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。

  1. 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の四及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
  2. 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第八十七条の四の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の四中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。以下この条及び附則第十三条の九において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬月額の千分の〇・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第七条第二項の規定により読み替えられた第八十七条の四」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」とする。

3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の四中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)」と、「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬額の千分の〇・二八八五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

(再評価率等の改定等の特例の対象となる率)

平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める率は、平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率とする。

施行日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び同法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員並びに同法第四十二条第七項又は第九項の規定により平成十九年四月から標準報酬(同条第一項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬の月額が九十八万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が百万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第六条の規定により読み替えられた同法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員共済組合が改定する。

2前項の規定により改定された標準報酬は、平成十九年四月から同年八月までの各月の標準報酬とする。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う準備行為)

第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下この条及び附則第十八条において「新国共済令」という。)第十一条の三の六第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による組合(国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する組合をいう。)の認定は、施行日前においても、新国共済令の規定の例によりすることができる。

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