第十七条
組合は、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
組合は、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
組合職員又は連合会役職員で、施行日(連合会役職員については、連合会組合の成立の日)において第百二十五条第一項又は第百二十六条第二項の規定により組合員となつたものに対する短期給付に関する規定の適用については、その者は、その組合員となつた日前の健康保険の被保険者であつた期間、組合員であつたものとみなし、その組合員となつた日において現に健康保険法による保険給付を受けている場合には、当該保険給付は、この法律に基いて当該保険給付に相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員となつた組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。
施行日の前日において昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号。以下「昭和五十四年法律第七十六号」という。)附則第十一条第一項に規定する復帰希望職員に該当する者に対する長期給付に関する規定の適用並びにその者に係る掛金及び負担金については、同条の規定の例による。
新共済法附則第十三条の十一の規定は、旧組合の組合員である間の旧公社若しくは旧組合の業務若しくは通勤(同条第一項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、若しくは負傷し、その傷病の結果として障害の状態にある者に係る障害給付又は当該傷病により死亡した者に係る遺族給付に関する規定の適用について準用する。
退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、共済法第七十八条第一項並びに第八十三条第一項及び第四項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)附則第二条第三項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」としてこれらの規定を適用し、共済法第七十八条第四項第四号(共済法第八十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2退職共済年金の受給権者が次の各号に掲げる者であるときは、共済法第七十八条第一項の規定による配偶者に係る加給年金額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項に定める金額に、当該各号に定める金額に新国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
3退職共済年金の受給権者が前項各号に掲げる者であつて追加費用対象期間を有する更新組合員等である場合における施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「新法第七十八条第一項」とあるのは、「新法第七十八条第一項(同条第二項に定める金額について昭和六十年改正法附則第十七条第二項の規定を適用する場合を含む。)」とする。
施行日の前日において改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第一項の規定により改正前の共済法及び第九十条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた日本国有鉄道の役員であつた者で、施行日に旅客鉄道会社等(改正後の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等をいう。以下この条において同じ。)の役員となつたものについては、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、改正後の共済法又は改正後の共済施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2施行日の前日において改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第二項の規定により年金である給付が支給されていない日本国有鉄道の役員に係る改正後の共済法の規定による年金である給付については、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。
前条第一項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、改正前国共済法附則第二十条の二第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
2旧適用法人共済組合の組合員であった者については、改正前国共済法附則第二十条の二第三項及び第四項の規定はなおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合から」とあるのは「厚生年金保険の実施者たる政府から」と、「日本電信電話共済組合(地方」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合のうち日本電信電話共済組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの(地方」と、「前項」とあるのは「同法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次項において「改正前国共済法」という。)附則第二十条の二第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第三項」と、「第二項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第二項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「厚生年金保険の実施者たる政府」と読み替えるものとする。
3前条第二項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該年金たる給付の額の改定に伴う必要な措置については、政令で定める。
この法律の施行前にした附則第十四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の法第八十条若しくは第八十七条の二又は昭和六十年改正法附則第四十五条の規定は、法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)である厚生年金保険の被保険者等(第五条の規定による改正後の法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する七十歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。
改正後厚生年金保険法第四十六条の規定並びに附則第十三条第一項及び第十四条の規定は、同条第一項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2厚生年金保険法附則第十一条の規定並びに附則第十三条第二項及び第十五条の規定は、同条第一項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
第十五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十三条の二の規定は、施行日前に厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求した者が、施行日以後に第十五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十三条の二第二項の規定による一時金の支給を請求した場合についても、適用する。