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国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令 第四条 (財産形成事業に係る資金の調達等)

昭和五十二年政令第百九十九号政令
(財産形成事業に係る資金の調達等)

第四条

連合会は、法第三十六条において準用する法第十七条ただし書の規定による財務大臣の承認を受けて、組合及び連合会が財産形成事業を行うために必要な資金(以下「事業資金」という。)を、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項又は附則第二条に規定するところにより、同法第六条第一項第一号、第二号及び第二号の二に規定する金融機関等、生命保険会社等及び損害保険会社又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から調達するものとする。

2組合は、その必要とする事業資金の金額を、あらかじめ、連合会に対し申し出なければならない。

3連合会は、前項の規定による申出に係る事業資金を調達したときは、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める条件により、速やかに、当該申出をした組合にこれを貸し付けるものとする。

4組合が前項の規定による貸付けを受ける場合には、法第十七条の規定は、適用がないものとする。

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