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国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令 第三条 (財産形成事業に係る基本計画)

昭和五十二年政令第百九十九号政令
(財産形成事業に係る基本計画)

第三条

内閣総理大臣は、組合及び連合会の毎事業年度の財産形成事業につき基本計画を定め、当該事業年度の開始前に、組合及び連合会に通知するものとする。これを変更したときも、同様とする。

2内閣総理大臣は、前項の基本計画を定めようとするとき、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。

3組合及び連合会は、財産形成事業に係る法第十五条(法第三十六条において準用する場合を含む。)の事業計画及び予算を作成し、又は変更しようとするときは、第一項の基本計画に基づいて行うものとする。

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