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国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令 第二条 (財産形成事業)

昭和五十二年政令第百九十九号政令
(財産形成事業)

第二条

組合及び連合会は、法附則第十四条の四第一項の規定により行う事業として、次に掲げる事業(以下「財産形成事業」という。)を行うことができる。

  1. 組合の組合員(常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち内閣総理大臣が定めるものを除く。第七条において同じ。)で勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第三十一条各号に掲げる要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業
  2. 前号に掲げる事業に附帯する事業

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