(財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定) 第七条 第二条から前条までに規定するもののほか、組合の組合員に対する第二条の規定による資金の貸付けの条件その他財産形成事業の実施に関し必要な事項は、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗