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勤労者財産形成促進法施行令 第三十一条 (住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲)

第三十一条

第九条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 住宅資金の貸付けの申込みの日(以下「貸付申込日」という。)の二年前の日から貸付申込日までの期間内に、当該勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく法第六条第一項第一号イに規定する預入等、同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み、同項第二号の二イに規定する保険料の払込み、同項第三号イに規定する金銭の積立て若しくは債券の購入、同条第二項第一号イに規定する預入等、同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み、同項第三号イに規定する保険料の払込み、同条第四項第一号イに規定する預入等、同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第三号イに規定する保険料の払込み(以下「定期預入等」と総称する。)に係る金銭の払込みを行つたことがあること。
  2. 前号の定期預入等に係る金銭の払込みを行つた日まで継続して一年以上の期間にわたつて、当該勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく定期預入等に係る金銭の払込みを行つていたこと。
  3. 貸付申込日において、五十万円以上の額の勤労者財産形成貯蓄を有していること。
  4. 前三号に掲げる要件のほか、住宅(当該勤労者の住所に存することとなるものに限る。)の建設又は購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)の貸付けにあつては、当該勤労者について、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の法第九条第一項第一号の貸付け又は同項第二号の貸付けが行われていないこと。

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