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勤労者財産形成促進法施行令 第三十条 (事業主団体の範囲)
昭和四十六年政令第三百三十二号
政令
(事業主団体の範囲)
第三十条
法
第九条第一項
の事業主で組織された法人で政令で定めるものは、
第十四条の五
に規定する事業主団体とする。
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