条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の五 (法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体)

第十四条の五

第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体は、事業協同組合、一般社団法人又は一般財団法人で、住宅資金の貸付けの業務その他勤労者の福祉を増進するための業務を行うものとする。

e-Gov法令検索で第十四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第十四条の五(法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の四(払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件) 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第十四条の六(法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法) →