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勤労者財産形成促進法施行令 第三十八条

昭和四十六年政令第三百三十二号政令

第三十八条

第三十条から前条までに規定するもののほか、転貸貸付けに関しては、機構の業務方法書で定めるところによる。

2第三十六条に規定するもののほか、独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文の住宅資金の貸付けについての同条第三項に規定する法第九条第二項第二号の措置に準ずる措置、沖縄振興開発金融公庫が法第十条第二項本文の住宅資金の貸付け及び同項ただし書の貸付けを併せて行う場合における当該貸付けに係る貸付金の限度額その他独立行政法人住宅金融支援機構の行う同条第一項の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項の貸付けに関しては、それぞれ独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の業務方法書で定めるところによる。

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