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勤労者財産形成促進法 第十条 (独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労者財産形成持家融資)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労者財産形成持家融資)

第十条

独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第一項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第十五条第二項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、住宅資金の貸付けの業務を行う。

2沖縄振興開発金融公庫は、この法律の目的を達成するため、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号に掲げる業務の一部として、前条第一項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第十五条第二項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、かつ、当該業務に係る通常の貸付けの条件と異なる条件により、住宅資金の貸付けを行うものとする。ただし、当該勤労者又は当該公務員に対し、政令で定めるところにより、当該貸付けに併せて、当該業務に係る通常の貸付けの条件により、当該資金の貸付けを行うことを妨げない。

3独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の行う第一項又は前項本文の住宅資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸付けを除く。)は、当該貸付けを受ける者に対し、事業主又は事業主団体が前条第二項第二号の措置に準ずる措置を講ずる場合に限り行うものとする。

4沖縄振興開発金融公庫の行う第二項の規定による業務に関する沖縄振興開発金融公庫法第三十二条第二項及び第三十九条第六号の規定の適用については、同項中「この法律」とあるのは、「この法律及び勤労者財産形成促進法」とする。

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