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沖縄振興開発金融公庫法 第二十六条 (借入金等)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(借入金等)

第二十六条

公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から資金の借入れをすることができる。

2公庫は、資金繰りのため必要があるときは、前項に規定する政府からの資金の借入れの予算で定める限度額及び次条第一項に規定する沖縄振興開発金融公庫債券(以下この項において「公庫債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から、前項の規定により既に借り入れている資金の借入れの額及び既に発行している公庫債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十三条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。

3前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。

4公庫は、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第二項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)に必要な資金を調達するため、政府以外の者から資金の借入れをすることができる。

5公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄における産業の振興開発に金融上の寄与をするために必要な資金の財源に充てるため、政令で定めるところにより、寄託金の受入れをすることができる。

6第一項、第二項、第四項及び前項に規定する場合を除くほか、公庫は、資金の借入れ又は寄託金の受入れをしてはならない。

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