(寄託金の受入れ) 第七条 法第二十六条第五項の規定による寄託金の受入れは、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構からの同法第四条第二項の協定に係る寄託金についてすることができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗