(受託業務に係る法人の範囲) 第六条 法第二十一条第一項に規定する特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものは、独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人福祉医療機構とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗