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沖縄振興開発金融公庫法 第二十五条 (国庫納付金)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(国庫納付金)

第二十五条

公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

2前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。

3第一項の利益金の計算の方法並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。

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