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沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令 第三条 (納付金の帰属する会計)

昭和二十六年政令第百六十二号政令
(納付金の帰属する会計)

第三条

第二十五条第一項の規定による国庫納付金については、同項に規定する利益金の額を公庫の政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次項において「旧産業投資特別会計の産業投資勘定」と総称する。)を含む。)からの出資の額に応じてあん分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

2前項に規定する出資の額は、同項に規定する利益金を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資の額の増加又は減少があつたときは、当該増加又は減少があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加え、又は減じた額)とする。

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