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沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令 第二条 (納付の手続)

昭和二十六年政令第百六十二号政令
(納付の手続)

第二条

公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、前条の規定に基いて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添附して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

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(公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る第四条の規定による改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「財政投融資特別会計の投資勘定に」とあるのは「特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(第三項において「暫定産業投資特別会計の産業投資勘定」という。)に」と、同条第三項中「財政投融資特別会計の投資勘定」とあるのは「暫定産業投資特別会計の産業投資勘定」とする。

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