第五条の六
公庫は、当分の間、第十九条第一項第四号の規定により林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第二項の協定に係る資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
2公庫は、当分の間、第二十六条第六項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人農林漁業信用基金から林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第六条第二項の協定に係る寄託金の受入れをすることができる。
公庫は、当分の間、第十九条第一項第四号の規定により林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第二項の協定に係る資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
2公庫は、当分の間、第二十六条第六項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人農林漁業信用基金から林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第六条第二項の協定に係る寄託金の受入れをすることができる。