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沖縄振興開発金融公庫法 第五条の五

昭和四十七年法律第三十一号法律

第五条の五

公庫は、当分の間、第十九条第一項第四号の規定により農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第八項に規定する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。

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