第五条の五 公庫は、当分の間、第十九条第一項第四号の規定により農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第八項に規定する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。 e-Gov法令検索で第五条の五を開く ↗