第五条の四
公庫は、平成十八年三月三十一日までを限り、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法附則第三条第一項に規定する公共施設等の建設を行う選定事業者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者をいう。附則第五条の七において同じ。)に対し、第十九条第一項第一号の規定により当該建設に要する費用に充てる資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
公庫は、平成十八年三月三十一日までを限り、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法附則第三条第一項に規定する公共施設等の建設を行う選定事業者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者をいう。附則第五条の七において同じ。)に対し、第十九条第一項第一号の規定により当該建設に要する費用に充てる資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。