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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令 第三条 (法第三条第一項の国の貸付金の償還方法等)

昭和六十二年政令第二百九十一号政令
(法第三条第一項の国の貸付金の償還方法等)

第三条

第三条第一項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第十六条第二項及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)附則第五条の二の規定による無利子の貸付金について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。

2前項の場合において、日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫(次条及び附則第三条第二項において「日本政策投資銀行等」という。)が同項に規定する無利子の貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額に相当する金額を国に償還するものとする。

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(法附則第三条第一項の国の貸付金の償還方法等)

法附則第三条第一項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法附則第十六条第四項及び沖縄振興開発金融公庫法附則第五条の四の規定による無利子の貸付金について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。

2前項の場合において、日本政策投資銀行等が同項に規定する無利子の貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額に相当する金額を国に償還するものとする。

(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十一条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(次条において「旧社会資本整備特別措置法施行令」という。)第一条第八号に規定する事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(次条において「社会資本整備特別措置法」という。)第三条第一項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第一条の二第一号に該当する事業に係る資金についてされた日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第三条第一項又は第二項の規定による資金の貸付けについては、なお従前の例による。

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