(法第三条第二項に規定する政令で定める事業)
第二条
法第三条第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一
- 二法第三条第一項に規定する特定事業又は前号に掲げる事業と一体的に行われる事業のうち財務大臣の定める基準に適合するもの
法第三条第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
法附則第二条第四項の規定により産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、大蔵大臣が定める。
第一条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第一条各号又は第二条各号に該当する事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第一項又は第二項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第一条の二各号又は第二条各号に該当する事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第一項又は第二項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第三条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第一条の二第六号に掲げる事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第一項又は第二項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。