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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 第三条 (国の無利子貸付けの特例)

昭和六十二年法律第八十六号法律
(国の無利子貸付けの特例)

第三条

国は、平成十八年三月三十一日までを限り、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第四項に規定する選定事業に要する費用のうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる公共施設等(同条第一項に規定する公共施設等をいう。)の建設に要する費用に充てる資金について、日本政策投資銀行等が行う無利子の貸付けに要する資金の財源に充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。

2前項の国の貸付金の償還期間は、三十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。

3前項に定めるもののほか、第一項の国の貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

4第一項の規定により、日本政策投資銀行等に対し貸付けを行う場合における第六条及び第七条の適用については、第六条第二項第三号並びに第七条第一項及び第四項中「第三条第一項又は第二項」とあるのは、「第三条第一項、第二項又は附則第三条第一項」とする。

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国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人が行う事業でこれらの事業により整備される施設がその周辺の相当程度広範囲の地域に対して適切な経済的効果を及ぼすと認められるもの(次項において「特定事業」という。)に係る資金について、日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫(以下この条、第六条、第七条及び附則第三条において「日本政策投資銀行等」という。)が行う無利子の貸付けに要する資金の財源に充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。

2国は、当分の間、特定事業に準ずるものとして政令で定める事業に係る資金について、日本政策投資銀行等が行う貸付けに要する資金の財源の一部に充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。

3前二項の国の貸付金の償還期間は、十五年(三年以内の据置期間を含む。)以内とする。

4前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の国の貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

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