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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 第六条 (繰入規定)

昭和六十二年法律第八十六号法律
(繰入規定)

第六条

政府は、当分の間、次に掲げる財源に充てるため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れることができる。

  1. 別に法律で定めるところにより第二条第一項又は第二条の二第一項の規定による貸付けに関する経理を行う特別会計(以下「特別融資関係特別会計」という。)への繰入れの財源
  2. 第二条第一項又は第二条の二第一項の規定による貸付け(特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)の財源
  3. 第三条第一項又は第二項の規定による日本政策投資銀行等への貸付けの財源
  4. 次条第二項に規定する当該公共的建設事業の費用に充てるための財源及び当該公共的建設事業に関する経理を行う場合の特別会計(次条において「特別事業関係特別会計」という。)への同項の規定による繰入れの財源

2政府は、後日、前項の規定により国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられた金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

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