条文くん法令検索 AIに質問する

日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 第二条 (国の無利子貸付け)

昭和六十二年法律第八十六号法律
(国の無利子貸付け)

第二条

国は、当分の間、別に法律で定めるところにより、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業(以下この項、次条及び第七条において「公共的建設事業」という。)で、次に掲げるものに要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

  1. 地方公共団体以外の者が国の直接又は間接の負担又は補助を受けずに実施する公共的建設事業のうち、当該公共的建設事業(これと密接に関連する他の事業を含む。)により生ずる収益をもつて当該公共的建設事業に要する費用を支弁することができると認められるもの
  2. 国の負担又は補助を受ける公共的建設事業のうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のあるもの

2前項の国の貸付金の償還期間は、同項第一号に係るものにあつては二十年(五年以内の据置期間を含む。)を超えない範囲内で、同項第二号に係るものにあつては五年(二年以内の据置期間を含む。)を超えない範囲内で、それぞれ別に法律で定める。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(産業投資特別会計法の特例に関する経過措置)
附則

第七条の規定は、昭和六十二年度の予算から適用し、昭和六十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

2産業投資特別会計法第九条の規定により昭和六十二年度の歳入に繰り入れるべき金額は、産業投資特別会計産業投資勘定の同年度の歳入に繰り入れるものとする。

3この法律の施行の日の前日までに収納した産業投資特別会計の昭和六十二年度の歳入に属する収入は産業投資特別会計産業投資勘定の歳入と、同日までに産業投資特別会計の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出は同勘定の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出とみなす。

4この法律の施行の際、産業投資特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、産業投資特別会計産業投資勘定に帰属するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条(国の無利子貸付け)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第一条(趣旨) 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 目次 第二条の二 →