条文くん法令検索 AIに質問する

地方財政法 第三十三条の六の二 (国の無利子貸付金に係る地方債の特例)

昭和二十三年法律第百九号法律
(国の無利子貸付金に係る地方債の特例)

第三十三条の六の二

地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、国から日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項に規定する公共的建設事業に要する費用に充てるための無利子の資金の貸付けを受ける場合に限り、当該費用のうち当該貸付けを受ける資金の額に相当する部分については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。

e-Gov法令検索で第三十三条の六の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方財政法第三十三条の六の二(国の無利子貸付金に係る地方債の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条の六(鉱害復旧事業に係る地方債の特例) 地方財政法 目次 第三十三条の六の三(石綿健康等被害防止事業に係る地方債の特例) →