(石綿健康等被害防止事業に係る地方債の特例) 第三十三条の六の三 地方公共団体が石綿による人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。 e-Gov法令検索で第三十三条の六の三を開く ↗