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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第三十七条 (産業投資特別会計の見直し)

平成十八年法律第四十七号法律
(産業投資特別会計の見直し)

第三十七条

産業投資特別会計の産業投資勘定は、同勘定において経理される投資の対象を必要な範囲に限定した上で、平成二十年度までに、財政融資資金特別会計に移管するものとする。

2前項の移管の後の勘定の在り方については、将来において、民間投資その他の状況を勘案し、その廃止を含めて検討するものとする。

3産業投資特別会計の社会資本整備勘定は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二条の二第一項第三条第一項若しくは第二項又は附則第三条第一項の規定による貸付けに係る業務の終了に伴い、廃止するものとする。

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