(財政融資資金特別会計に係る見直し)
第三十八条
財政融資資金特別会計においてその運用に関する歳入歳出を経理される財政融資資金については、その規模を将来において適切に縮減されたものとするため、同特別会計の負担において発行される公債の発行額を着実に縮減するとともに、その償還の計画を作成するものとする。
2財政融資資金の地方公共団体に対する貸付けについては、第七条第一項の移行の状況を見極めつつ、段階的に縮減するものとする。
財政融資資金特別会計においてその運用に関する歳入歳出を経理される財政融資資金については、その規模を将来において適切に縮減されたものとするため、同特別会計の負担において発行される公債の発行額を着実に縮減するとともに、その償還の計画を作成するものとする。
2財政融資資金の地方公共団体に対する貸付けについては、第七条第一項の移行の状況を見極めつつ、段階的に縮減するものとする。