(公営企業金融公庫の在り方)
第七条
公営企業金融公庫は、平成二十年度において、廃止するものとし、地方公共団体のための資金調達を公営企業金融公庫により行う仕組みは、資本市場からの資金調達その他金融取引を活用して行う仕組みに移行させるものとする。
2政府は、前項の移行の後の仕組みのために必要な財政基盤を確保するための措置を講ずるものとする。
公営企業金融公庫は、平成二十年度において、廃止するものとし、地方公共団体のための資金調達を公営企業金融公庫により行う仕組みは、資本市場からの資金調達その他金融取引を活用して行う仕組みに移行させるものとする。
2政府は、前項の移行の後の仕組みのために必要な財政基盤を確保するための措置を講ずるものとする。