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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第六条 (商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行の在り方)

平成十八年法律第四十七号法律
(商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行の在り方)

第六条

商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行は、完全民営化するものとし、平成二十年度において、これらに対する国の関与を縮小して経営の自主性を確保する措置を講ずるものとする。

2商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行に対する政府の出資については、これらの機関の業務を承継する機関の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、できる限り早期にその全部を処分するものとする。

3政府は、第一項の完全民営化に当たっては、商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行の円滑な運営に必要な財政基盤を確保するための措置を講ずるとともに、商工組合中央金庫の有する中小企業等協同組合その他の中小企業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融機能並びに日本政策投資銀行の有する長期の事業資金に係る投融資機能の根幹が維持されることとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。

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