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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第五条 (新政策金融機関の在り方)

平成十八年法律第四十七号法律
(新政策金融機関の在り方)

第五条

新政策金融機関は、次に掲げる組織及び業務の在り方を踏まえて、設立されるものとする。

  1. 特別の法律により特別の設立行為をもって設立される株式会社又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくはこれに類する法人とするものとする。
  2. 明確な経営責任の下で運営され、経営内容に関する情報の公開を徹底するものとする。
  3. 新政策金融機関の経営責任者は、これを適正かつ効率的に運営するため、設立の目的及びその担う金融業務に照らし必要と認められる識見及び能力を有する者のうちから選任されるものとし、特定の公務の経歴を有する者が固定的に選任されることがないよう十分に配慮するものとする。
  4. 組織については、簡素かつ効率的なものとすることを基本とし、国内金融の業務を行う部門と国際金融の業務を行う部門とに大別して、当該部門ごとに専門的能力を有する職員の配置及び育成を可能とするものとする。この場合において、国内金融の業務を行う部門にあっては、当該業務の態様に応じた区分を明確にしてその内部組織を編成するものとし、国際金融の業務を行う部門にあっては、当該業務を行ってきた現行政策金融機関の外国における信用が維持され、当該業務を主体的に遂行することを可能とする体制を整備するものとする。
  5. 業務については、現行政策金融機関から承継する業務(統合する現行政策金融機関から承継する債権の管理及び回収を含む。)及び前条第四号に規定する金融に係る業務とするものとし、債務の一部の保証、貸付債権の譲受けその他の業務の推進を図ることにより、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨として行われるものとする。
  6. 業務の実施状況について的確な評価及び監視を行う体制を整備し、業務の必要性の有無及びこれを民間にゆだねることの適否についての見直し並びに貸付金の残高の継続的な縮小を行うことを可能とするものとする。

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(調整規定)

この法律の施行の日が株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十七号。次項において「政投銀法改正法」という。)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第六条第二項の規定の適用については、同項中「及び日本政策投資銀行に対する」とあるのは「に対する」と、「ものとする」とあるのは「ものとし、日本政策投資銀行に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、前項の措置のおおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとする」とする。

2この法律の施行の日が政投銀法改正法の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、附則第三条第二項中「次条」とあるのは、「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十七号)附則第三条」とする。

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