第二条
会社でない者は、その商号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。
2銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項の規定は、会社には適用しない。
会社でない者は、その商号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。
2銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項の規定は、会社には適用しない。
政府は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第六条第二項の規定に基づき、その保有する会社の株式(次項及び附則第三条において「政府保有株式」という。)について、会社の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、できる限り早期にその全部を処分するものとする。
2政府は、この法律の施行後政府保有株式の全部を処分するまでの間、会社の有する長期の事業資金に係る投融資機能の根幹が維持されるよう、政府保有株式の処分の方法に関する事項その他の事項について随時検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
政府は、平成二十六年度末を目途として、この法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の二(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第三十六条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)に対する出資の状況、この法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の四第二項の規定に基づく国債の償還の状況、会社による危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による危機対応業務の適確な実施を確保するため、政府が常時会社の発行済株式の総数の三分の一を超える株式を保有する等会社に対し国が一定の関与を行うとの観点から、会社による危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた政府による会社の株式の保有の在り方を含めた会社の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずるものとする。
2政府は、前項の措置が講ぜられるまでの間、次条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第六条第二項及びこの法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第二条第一項の規定にかかわらず、その保有する会社の株式を処分しないものとする。
株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)は、この法律の施行後遅滞なく、次に掲げる額の合計額により資本金の額を減少し、危機対応準備金(この法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法(以下「新法」という。)附則第二条の二十二第一項の危機対応準備金をいう。附則第四条第二項において同じ。)として計上するものとする。この場合における新法附則第二条の二十二第一項の規定の適用については、同項中「金額」とあるのは、「金額及び株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定により資本金の額を減少した金額」とする。
2前項の規定による資本金の額の減少についての会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十七条の規定の適用については、同条第一項第二号中「準備金とするとき」とあるのは「準備金又は株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の二十二第一項の危機対応準備金(以下この号において「危機対応準備金」という。)とするとき」と、「準備金とする額」とあるのは「準備金又は危機対応準備金とする額」とする。