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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第八条 (国民生活金融公庫の在り方)

平成十八年法律第四十七号法律
(国民生活金融公庫の在り方)

第八条

国民生活金融公庫は、平成二十年度において、新政策金融機関に統合するものとする。

2国民生活金融公庫の業務(小規模事業者の経営の改善発達を支援するための資金及び生活衛生関係の営業者等に対する資金の貸付けを含む。)は、新政策金融機関に承継させる。ただし、教育資金の貸付けについては、低所得者の資金需要に配慮しつつ、貸付けの対象の範囲を縮小するものとする。

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(調整規定)

施行日が株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号。次項において「商中法等改正法」という。)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第六条第二項の規定の適用については、同項中「商工組合中央金庫及び」とあるのは「商工組合中央金庫に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、平成二十七年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとし、」と、「これらの機関の」とあるのは「その」とする。

2施行日が商中法等改正法の施行の日後となる場合には、前条の規定は、適用しない。

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