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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第九条 (農林漁業金融公庫の在り方)

平成十八年法律第四十七号法律
(農林漁業金融公庫の在り方)

第九条

農林漁業金融公庫は、平成二十年度において、新政策金融機関に統合するものとする。

2農林漁業金融公庫の業務は、新政策金融機関に承継させる。ただし、農林漁業者に対する長期かつ低利の資金の貸付けは、資本市場からの調達が困難な資金の貸付けに限定するものとし、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条の二第一項第四号に規定する食品の製造等の事業を営む者に対する貸付けは、中小企業者に対する償還期間が十年を超える資金の貸付けに限定するものとする。

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