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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第十条 (中小企業金融公庫の在り方)

平成十八年法律第四十七号法律
(中小企業金融公庫の在り方)

第十条

中小企業金融公庫は、平成二十年度において、新政策金融機関に統合するものとする。

2中小企業金融公庫の業務は、新政策金融機関に承継させる。ただし、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第十九条第一項第一号及び第二号に掲げる業務については、中小企業者一般を対象とするものは廃止するものとし、それ以外のものは、中小企業に関する重要な施策の目的に従って行われるものに限定するとともに、その承継後においても定期的に見直しを行い、必要性が低下したと認められる部分は廃止するものとする。

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