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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第十一条 (沖縄振興開発金融公庫の在り方)

平成十八年法律第四十七号法律
(沖縄振興開発金融公庫の在り方)

第十一条

沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条の二第一項の沖縄振興基本方針に係る同条第三項に規定する令和四年度を初年度とする十箇年の期間が経過した後において、新政策金融機関に統合するものとする。

2沖縄振興開発金融公庫の業務は、新政策金融機関に承継させる。ただし、平成二十年度において、沖縄の置かれた特殊な諸事情にかんがみ特に存続させる必要があるものを除き、日本政策投資銀行の業務に相当する業務は廃止し、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫の業務に相当する業務については第八条第二項ただし書第九条第二項ただし書及び前条第二項ただし書の規定に準じた措置を講ずるものとする。

3第一項の統合に当たっては、沖縄県の区域を管轄する新政策金融機関の事務所が、沖縄の振興に関する施策に金融上の寄与をするため、前項本文の業務を自立的かつ主体的に遂行することを可能とする体制を整備するものとする。

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