(外国為替資金特別会計に係る見直し)
第三十九条
外国為替資金特別会計において経理される事務については、その執行に要する費用の節減その他の合理化及び効率化を図るものとする。
2外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条の規定による一般会計の歳入への繰入れについては、同条に規定する残余のうち相当と認められる金額を繰り入れる措置を講ずるものとする。
外国為替資金特別会計において経理される事務については、その執行に要する費用の節減その他の合理化及び効率化を図るものとする。
2外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条の規定による一般会計の歳入への繰入れについては、同条に規定する残余のうち相当と認められる金額を繰り入れる措置を講ずるものとする。