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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第四十条 (国債整理基金特別会計に係る見直し)

平成十八年法律第四十七号法律
(国債整理基金特別会計に係る見直し)

第四十条

国債整理基金特別会計において経理される事務については、その執行に要する費用の節減その他の合理化及び効率化を図るほか、日本銀行に取り扱わせる国債に関する事務の範囲について、平成十九年度末までに検討するものとする。

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