(交付税及び譲与税配付金特別会計に係る見直し) 第四十一条 交付税及び譲与税配付金特別会計については、交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)附則第五条第一項に基づく借入金に係る中期的な返済計画を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗