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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第三十六条 (電源開発促進対策特別会計及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の見直し)

平成十八年法律第四十七号法律
(電源開発促進対策特別会計及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の見直し)

第三十六条

電源開発促進対策特別会計及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計は、平成十九年度において統合するものとする。この場合において、これらの特別会計において経理されていた事務及び事業については、合理化及び効率化を図るとともに、勘定を区分して経理することによりその運営の透明性を確保するものとする。

2前項前段の統合に当たっては、電源開発促進税の収入は、一般会計の歳入に組み入れた上で、電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第一条に規定する措置(以下この項において「電源開発促進対策」という。)に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、必要な金額を統合された特別会計に繰り入れるものとし、当該収入の一部について、電源開発促進税の課税の目的を踏まえ、電源開発促進対策に係る財政需要に照らして一般会計から当該特別会計に繰り入れることが必要となるまでの間、効果的な活用を図ることを可能とするものとする。

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