(特定国有財産整備特別会計の見直し)
第三十五条
特定国有財産整備特別会計は、同特別会計において経理される事務及び事業を必要な範囲に限定するものとし、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号。以下「庁舎法」という。)第五条に基づく特定国有財産整備計画の策定の見通しを踏まえ、平成二十二年度を目途に、一般会計に統合するものとする。
特定国有財産整備特別会計は、同特別会計において経理される事務及び事業を必要な範囲に限定するものとし、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号。以下「庁舎法」という。)第五条に基づく特定国有財産整備計画の策定の見通しを踏まえ、平成二十二年度を目途に、一般会計に統合するものとする。