(登記特別会計の見直し)
第三十四条
登記特別会計は、同特別会計において経理されている事務及び事業の合理化及び効率化を図るとともに、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図を整備するために必要な措置を講じつつ、平成二十二年度末において一般会計に統合するものとする。
登記特別会計は、同特別会計において経理されている事務及び事業の合理化及び効率化を図るとともに、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図を整備するために必要な措置を講じつつ、平成二十二年度末において一般会計に統合するものとする。