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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第三十三条 (国立高度専門医療センター特別会計の見直し)

平成十八年法律第四十七号法律
(国立高度専門医療センター特別会計の見直し)

第三十三条

国立高度専門医療センター特別会計は、平成二十二年度において廃止するものとする。

2国立がんセンター、国立循環器病センター、国立精神・神経センター、国立国際医療センター、国立成育医療センター及び国立長寿医療センターは、国立高度専門医療センター特別会計の負担に属する借入金に係る債務の処理その他これらの機関の事務及び事業の適切かつ安定的な運営を維持するために必要な措置を講じた上で、独立行政法人に移行させるものとする。

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