(特許特別会計に係る見直し)
第三十二条
特許特別会計において経理される特許出願の審査(以下この条において単に「審査」という。)に係る事務及び事業については、一層迅速かつ的確な審査を実現することの必要性にかんがみ、審査の件数、審査に要する経費及び先行技術の調査の民間への委託の件数について中期的かつ定量的な目標を定め、業務の効率の向上及び委託の拡大を図るものとする。
特許特別会計において経理される特許出願の審査(以下この条において単に「審査」という。)に係る事務及び事業については、一層迅速かつ的確な審査を実現することの必要性にかんがみ、審査の件数、審査に要する経費及び先行技術の調査の民間への委託の件数について中期的かつ定量的な目標を定め、業務の効率の向上及び委託の拡大を図るものとする。